働き方研究所 MiRAHATA は、
助成金申請の面倒を解決します。

1. 活用できる助成金の案内を積極的に行います。

各助成金の費用対効果をしっかり見据えたうえで、
活用できる、活用すべき助成金の案内を行ってまいります。
助成金の内容によっては、準備に十分な時間を必要とする場合があります。
長期計画を立てるところから、しっかりと伴走いたします。

2. 必要な労務環境の整備をお手伝いします。

助成金獲得、助成金申請の第一段階は、労務環境の整備です。
しかしながら、何から手をつけていけばわからない、どこまでやればいいのかわからない、
など多くのハードルが存在します。
当事務所では、助成金活用へ向け、的確な指針を定め、
貴社の環境整備に協力してまいります。

3. 書類作成、行政への書類提出のお手伝いをします。

申請のための書類作成にもひと手間かかります。
社内人材をより生産的な業務に振り分けるためにも、
書類作成、行政への書類提出は当事務所にお任せください。

まずは、お気軽にご相談ください。

助成金って何?

そもそも助成金とは何でしょう?

助成金とは、「会社経営者・事業主を支援するために、国や地方公共団体が助成するお金」のことで、特に社会保険労務士が関与することが多いのは、厚生労働省が管轄している雇用関係、労働条件等関係の助成金です。

助成金を厚生労働省が給付する目的は、「働く環境の整備、職業の安定・人材の育成」を促進することです。

上記の目的を達成するために、条件に合致するよう
企業の活動を応援しているのです。

助成金とは?

助成金は返済不要

助成金は融資などと違い、国の施策を実現するために支給されるものです。
返済する必要のないお金なので、将来への投資など、企業経営に大きなメリットとなります。

もちろん、助成の内容については、先行する投資のための助成の意味のあるものも多いので、
各企業にマッチした投資と助成の仕組みを上手に活用していきましょう。

また、実際にかかった経費の全額が助成されるわけではありません。
ほとんどの場合は、助成額の割合や上限額が定められていますので、事前に確認が必要です。

助成金の財源は?

厚生労働省関連の助成金は、会社が支払っている労働保険料の一具を財源としています。
保険料を支払うだけでなく、もらえる助成金は有効活用し、企業価値の向上に努めましょう。

どんな会社がもらえますか?

一般的に受給可能な事業者は下記の通りです。

労働保険の適用事業所であること
労働保険料の滞納がないこと
就業規則、出勤簿、賃金台帳等、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと

など、です。

助成金と補助金の違いは?

助成金補助金
主体厚生労働省など経済産業省・自治体など
財源労働保険(労災・雇用)税金
内容●キャリアアップ助成金
●働き方改革推進支援助成金
●事業再構築補助金
●ものづくり補助金
●小規模事業者持続化補助金
申請支援社会保険労務士中小企業診断士・行政書士など
採択率要件を満たせば支給30%~60%

助成金診断ができます。

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助成金診断


助成金を活用するために

助成金を活用するためには、
労働関係の法律(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法など)、社会保険関係の法律(健康保険法、厚生年金保険法など)に基づいた、制度の適用や正しい労務管理が行われていることが大前提となります。
ここでは、一般的な要件、事項について確認します。
助成金によって、個別の要件が求められることがありますので、ご注意ください。

1. 下記の書類は整備されていますか。

労働者名簿

出勤簿(タイムカードなど)

賃金台帳又は給与明細書など
(以上を、法定三帳簿と呼びます)

労働条件通知書又は雇用契約書

2. 就業規則はありますか。

常時使用する労働者が10人以上の場合、所轄労働基準監督署への提出義務があります。

3. 雇用保険の手続きは適正に行われていますか。

※31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者で、
1週間の所定労働時間が20時間以上の者を加入させていますか。

4. 社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは適正に行われていますか。

※1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上のパート・アルバイトを加入させていますか。

※一定規模の特定適用事業所等に該当する場合は、要件が異なります。

5. 労働保険料の滞納はありませんか。

6. 最近6か月以内に、会社都合で解雇した労働者はいませんか。

7. 過去5年間において、助成金について不正受給を行ったことはありませんか。

8. 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について
  不正受給に関与した役員等
はいませんか。

9. 過去1年間に、労働関係法令違反により送検処分を受けたことはありませんか。

10. 暴力団との関わりや性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主ではありませんか。

中小企業とは?

助成金の申請において、中小企業は大企業よりも金額が優遇されていることが多くなっています。

一般的な中小企業の定義は、下記の通りです。
一部助成金においては、別途、定義が異なる場合がありますので、ご注意ください。

【 小売業 】

資本金
(出資の額)
5千万円以下
常時雇用する
労働者の数
50人以下

【 サービス業 】

資本金
(出資の額)
5千万円以下
常時雇用する
労働者の数
100人以下

【 卸売業 】

資本金
(出資の額)
1億円円以下
常時雇用する
労働者の数
100人以下

【 その他の業種 】

資本金
(出資の額)
3億円以下
常時雇用する
労働者の数
300人以下

※資本金等のない事業主等については、常時雇用する労働者の数で判定されます。

こんなときこんな助成金(中小企業)

1. 待遇を良くする

*キャリアアップ助成金

  • 正社員コース 

    57万円/人
    有期雇用労働者等を
    正規雇用労働者に転換又は直接雇用

    28.5万円/人
    無期雇用労働者を
    正規雇用労働者に転換又は直接雇用

*65歳超雇用推進助成金

  • 65歳超継続雇用促進コース 

    ①65歳以上への定年引上げ、又は②定年の定めの廃止
    15万円~160万円

    ②希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
    15万円~100万円

  • 高年齢者無期雇用転換コース

    50歳以上定年年齢未満の有期契約労働者を
    無期雇用に転換

    48万円/人

2. 仕事と家庭の両立

*両立支援等助成金

  • 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

    20万円

  • 介護離職防止支援コース

    ① 介護休業取得時・職場復帰時
    ・休業取得時 30万円
    ・職場復帰時 30万円

    ② 介護両立支援制度
     30万円
    (個別周知・環境整備加算)15万円

  • 育児休業等支援コース

    ①育休取得時 30万円
    ②職場復帰時 30万円
    ③その他業務代替支援あり

3. 働き方改革

*業務改善助成金

  • 生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた会社が利用できます。

    助成上限額 30万円~600万円

*働き方改革推進支援助成金

  • 労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む会社が利用できます。

    ・労働時間短縮・年休取得促進コース
    助成上限額 25万円~730万円

    ・勤務間インターバル導入コース
    助成上限額 40万円~580万円

    ・労働時間適正管理推進コース
    助成上限額 100万円~480万円

4. 人材育成

*人材開発支援助成金

5. 人を雇う

*特定求職者雇用開発助成金

対象労働者助成額(合計)
1.特定就職困難者
①・高年齢者(60歳以上)
・母子家庭等の母等
60万円
②身体・知的障害者120万円
③身体・知的障害者
(重度または45歳以上)
精神障害者

240万円
2.就職氷河期世代
1968年4月2日~
1988年4月1日生まれ
60万円

ご依頼の流れ

助成金についてのお問い合わせ~ご依頼の流れをご案内いたします。

1. お問い合わせ

お電話、お問い合わせメールフォームから、ご連絡、お問い合わせください。

ご希望に応じ、「助成金診断」なども、無料でご利用いただけます。

助成金診断

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2. 内容ヒアリング

原則として、直接面談させていただき、貴社の現状をお伺いしながら、活用可能な助成金の選定などをさせていただきます。
内容によっては、ZOOMなどでのオンライン対応も可能です。
お問い合わせください。

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3. ご提案

ヒアリングにしたがい、助成金の活用へ向けた手続き、方法、
時期などの計画、準備事項などについてご提案させていただきます。

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4. 実施

必要書類の取り寄せ、作成などについてアドバイスさせていただき、
一部の書類等については、作成のお手伝いをさせていただきます。

申請期限までに、申請書類を作成し、行政に提出いたします。

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5. 助成金入金

助成金の入金が完了次第、手数料をお支払いいただきます。

*なお、就業規則他の作成、改訂など、特別作業が必要となる場合は、事前に、別途ご請求させていただく形となります。


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