あなたの会社…
こんな心配・希望は
ありませんか?

就業規則がない

労働者間のトラブルが多い

優秀な人材を確保したい…

労働基準監督署の調査が不安…

従業員のモラルを高めたい…

円滑な労務管理を行いたい…

就業規則が古いまま

就業規則に休業規定がない

長時間労働が続いている…

従業員のモチベーションを高めたい…

離職率を下げたい…

助成金を確保したい…

このような不安を解消し、
希望を実現するために

就業規則

作成・見直しが有効です!

就業規則作成がもたらすもの

働き方研究所 MiRAHATAの

就業規則作成支援
選ばれるわけ

1. 細やかな規定

労務トラブルを広範囲に想定し、それぞれに対応できる
詳細かつ細やかな規程を原則としています。
曖昧な表現が多いと、トラブルが拡大する原因になりかねません。
できるだけ、詳しく規定していきます。

2. 経営的視点

労務問題、労務管理はとかく、非生産的な事項、作業と考えられがちです。
しかしながら、人の問題は、企業の売上、業績に間接的、直接的に大いに関係してきます。
経営数値に活かせる就業規則を常に意識しながら、作成してゆきます。

3. 柔軟な対応、考え方

各企業様によって、規模も業種も様々です。
それぞれに抱える問題、目指すべき方向性も多様です。
各企業様の特色にあった、独自の就業規則をカスタマイズしていきます。

4. 労働集約型産業に適切に対応

労働集約型産業は、長時間労働にどう対応するか、大きな課題があります。
また、貨物運送業や旅客運送業には、
一般とは異なった労働時間、拘束時間管理などにも注意する必要があります。
当事務所は、そうした、労務管理のハードルが高い業界に対してもしっかり対応していく仕組みを構築しており、どんな業界にもスムーズに適応することができます。

5. 社員の戦力アップを目指します

就業規則によって、しっかりと守られた従業員は、
従来以上にその能力を発揮することが期待されます。
会社側としても正しい労務管理により従業員の意識向上を期待することができます。
労使が互いによりよい関係を築けるように、よいルール作りをしましょう。

6. 助成金獲得を目指します

就業規則をきちんと整備し、必要な帳票を作成しながら、適正な労務管理を行うことで、
雇用・労働に関する助成金の獲得が近づいてきます。
しっかりした労務管理を行っている企業を国は応援してくれます。

就業規則の作成で、

効率的な経営を!

まずは、お気軽にご相談ください。

働き方研究所 MiRAHATA
お問合せ

就業規則を整備するメリット

まずは、あなたの会社の「就業規則診断」と「就業規則労務リスク診断」を行ってみてください。

就業規則診断
就業規則労務リスク診断

従業員常時10人以上の使用者は義務

就業規則について 労働基準法第89条では、
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、
就業規則を作成し、 所轄労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

この場合の常時10人以上の労働者には、正社員だけでなく、パートやアルバイト従業員も含まれます。

そのため、例えば年に1回大きなイベントを催すために、1~2日だけアルバイト人員を50人雇用する会社があっても、日頃の雇用が2~3名であれば該当しません。

そして、時々あるケースとしては、10年以上前に作成し、そのまま内容の更新をしないまま放置されていることなどもあります。
また、作成し、従業員に周知するという形式的なことは行っているものの、従業員がその内容を理解していない、極端な場合には、使用者自体がその内容を理解していないなども、 ないとは言えないケースではないでしょうか。

修行規則

常時10人以上を使用する場合、
就業規則の作成・届出は義務です。

従業員側はその企業で働くことの安心感を得るため、
使用者側は安心感を与えるため、
そして何よりも労使トラブルを防止し、本来のビジネスに集中するため
もっと「就業規則」たるものを重要なツールとして使われることをご提案いたします。

就業規則で、統一的な職場規律を作り、生産性を上げる

最近では、コンプライアンス機運の高まりもあって、もともと従業員、労働者を保護するための法律である労働基準法の規定に加え、様々な利便性を測るための法律が改訂、整備されてきています。

従業員、労働者の権利はどんどん広がっており、そのこと自体は悪いことで はないのですが、特に小規模事業者様にとっては、想定以上の負担を強いられることにもなってきます。

そして、権利意識の高まりにより、
悲しいことに権利ばかり主張し、義務を果たさない
非常識ともいえる従業員も増加してきています。

少し前に話題になったバイトテロや、SNSでの中傷など、
悪質な例もあとをたちません。

残業をしてほしいのにしてくれない、
労働時間中の私用電話が多い、
少し強い言葉をかけるとハラスメントだと言って、主張する。
これでは、回る仕事もうまく回るはずがありません。

そのような状況を避けるためにも、就業規則で武装しておく必要があるのです。

従業員、労働者の権利は、きちんと最新の労働基準法やその周辺の法律がしっかり守ってくれますが、
この就業規則で、使用者側の権利、労働者側の義務、効率的・合理的な経営を行い、
生産性を高めるための統一的な職場規律をしっかりと規定し、会社の成長につなげなけ ればならないのです。

その意味では、10人未満の企業様、個人経営の事業所様も等しく就業規則を作成し、会社と経営者を守る自衛手段を持っておくべきなのです。

「自社では、決してそんな問題は起こらない」とも考えられているかもしれませんが、いざ問題が起こってからではどうしようもないのです。
転ばぬ先の杖として、作成を推奨させて いただきます。
もちろん、各社の状況にもよるので、いますぐできないかもしれませんが、しっかりと頭の片隅においていただければと考えます。

修行規則で生産性向上

修行規則の職場ルール確立で
効率的・合理的な経営を!

就業規則の作成・届出について

以下、就業規則の作成、届出についての参考情報です。

1.絶対的必要記載事項

就業規則に必ず記載しなくてはならない事項。

(1) 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には終業時転換 に関する事項
(2) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関 する事項
(3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

2.相対的必要記載事項

制度やルールを作る場合には、就業規則に記載しなければならない事項。
制度がないのに記載していると、制度があるものとしてみなされる場合があるので、注意が必要です。

(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
(3)食費、作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項(休職、出向など)

3.任意的記載事項

自由に記載してよい事項。
法律や公序良俗に反しない限りは、何を規定してもよいとさ れているので、
この部分が最も会社の独自性を出したり、生産性をあげるための施策を 盛り込んだりできます。
じっくり検討して、いい就業規則をつくりましょう

就業規則と適正な労務管理

就業規則を作成しているとよくわかることですが、届け出義務のない企業様については、
本来作成、保管すべき帳票がきっちり整備されていなかったり、給与の計算方法について
誤った認識を持たれていたり、年休の取得が計画的に行われていなかったり、といったことが、時々見られます。

そんな時に、突然、労働基準監督署などから調査などが入ると、余計な手間や、
場合によっては、未払い残業代の支払いなど、まとまった支出を強いられる場合も発生します。

それですめばまだいい方で、
最近の知識を身にまとった従業員(特に退職者)などから、どんなことで、訴えられるかわかりません。
時間とお金の浪費になるかもしれません。

就業規則を作成することによって、
将来のリスクへの対応が事前に可能となり、本来の事業に専念することができます。

例えば、

1.法定三帳簿

法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿等」をいい、
従業員をひとりでも雇用していれば、作成・管理・保管が必要です。
作成・保管・保管していない場合は、労働基準法上30万円以下の罰則があります。

なお、それぞれ5年間保管する義務があります(当面は3年間)。
雇用形態に関係なく、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトを含めたすべての従業員が対象です。

【労働者名簿の記載事項】

1.労働者氏名

2.生年月日

3.履歴
「異動や昇進など社内での履歴」を記載しますが、法令や行政解釈ではその記載範囲について明確には示されていません。原則は「社内での履歴」とし、会社の必要に応じて、最終学歴、社外職歴なども記載するとよいでしょう。

4.性別

5.住所
転居などで住所変更した場合も、その都度更新します。

6.従事する業務の種類
社内での業務内容や役割を記載します。ただし、労働者数が30人未満の事業では、記入は必須ではありません。(労働基準法施行規則 第53条第2項)

7.雇用年月日

8.退職や死亡年月日とその理由・原因
退職の事由が解雇の場合、その理由を明記する必要があります。また、従業員が死亡した場合は、死亡年月日と同時に死亡の原因も記載が必要になります。

【賃金台帳の記載事項】

1.氏名

2.性別

3.賃金計算期間

4.労働日数

5.労働時間数

6.休日労働時間数

7.早出労働時間数

8.深夜労働時間数

9.基本給・手当の種類とその額

10.控除項目とその額

【出勤簿の記載事項】

  • 出勤日
  • 出勤日数
  • 出勤(始業)時間
  • 退勤(退勤)時間
  • 日別の労働時間
  • 時間外労働の日付・日数・時間
  • 深夜労働の日付・日数・時間

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 」によると、
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置として、次のものがあげられています。

(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終 業時刻を確認し、これを記録すること。

(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいず れかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎 として確認し、適正に記録すること。

(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、 使用者は次の措置を講ずること。

自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間 の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行 うこと。

実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本 ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かに ついて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の 分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時 間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じてい るときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を 労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認 すること。 その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではな いと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど 使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間と して扱わなければならないこと。

自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。こ のため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、 上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害す る措置を講じてはならないこと。 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払 等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害す る要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合 においては、改善のための措置を講ずること。 さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定 (いわゆる 36 協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然で あるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわ らず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者 や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。

(4)賃金台帳の適正な調製
使用者は、労働基準法第 108 条及び同法施行規則第 54 条により、労働者ごと に、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時 間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。 また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚 偽の労働時間数を記入した場合は、同法第 120 条に基づき、30 万円以下の罰金 に処されること。

(5)労働時間の記録に関する書類の保存
使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働 時間の記録に関する書類について、労働基準法第 109 条に基づき、3年間保存し なければならないこと。

(6)労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働 時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管 理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

(7)労働時間等設定改善委員会等の活用
使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設 定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労 働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
とされています。

2.割増賃金の計算方法

使用者は、労働者に、時間外労働休日労働深夜労働を行わせた場合、
法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。
(労働基準法37条)

■時間外労働
法廷時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき
※割増率
2割5分以上(1ヵ月60時間を超える時間外労働については5割以上)

■休日労働
法定休日(週1日)に労働させたとき
※割増率
3割5分以上

■深夜労働
22時から5時までの間に労働させたとき
※2割5分以上

   

●割増賃金の算定基礎に含まれるのは?
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7 つです。

よって、基本給以外にも、これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
また、①~⑤の手当についても、このような名称の手当であれば、全て基礎から除外できるというわけではありません。例えば、扶養家族の人数や実際に生じた通勤費、家賃の金額などに関係なく一律で支給する場合、算定基礎に入ります。

3.年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇付与日数は、法律で定められています。

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。
(労働基準法37条)

■年次有給休暇の付与日数

.入社日以降6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した社員に対して、
その者の週所定労働時間および週所定労働日数等に応じて、
入社日以降6か月を経過した日に、
次の表の日数分の年次有給休暇を継続または分割して与えなければならない。

時間外労働・割増賃金表

(※)週以外の期間によって労働日数が定められている場合

 入社日以後6か月を経過した日より1年を超えて継続勤務し、
当該応答日の前日までの1年間において所定労働日の8割以上勤務した社員に対して、
そのパートナー社員の6か月経過日から起算した勤続期間ならびに週所定労働時間および週所定労働日数等に応じて、
次のとおり年次有給休暇を継続または分割して与えなければならない。

時間外労働・割増賃金表

(※)週以外の期間によって労働日数が定められている場合

■年次有給休暇が付与される要件

年次有給休暇の発生要件
=雇い入れの日から6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤

●「継続勤務」とは

事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。
例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。

●出勤率算定に当たっての留意点

  • 業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
  • 会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。

■年次有給休暇の取得時期

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権(※))が認められています。
※ 時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。
単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。

ご依頼の流れ

就業規則についてのお問合せ~ご依頼の流れをご案内いたします。

1. お問い合わせ

お電話、お問い合わせメールフォームから、ご連絡、お問い合わせください。

ご希望に応じ、「就業規則診断」「就業規則労務リスク診断」「助成金診断」「簡易人事労務監査」なども、無料でご利用いただけます。

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2. 内容ヒアリング

原則として、直接ご面談させていただき、貴社の現状をお伺いさせていただきます。
就業規則をすでに作成されている場合は、守秘義務契約を締結したうえで、拝見させていただきながら、より良い規則となるようお手伝いさせていただきます。

各項目等について、内容をヒアリングさせていただきます。

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3. ご提案

まずは、当方にて原案(たたき台)を準備させていただき、その後の流れ、費用関係等について、ご説明させていただきます。

その後、各内容の精査を行いながら、貴社のご意向、ご要望に沿った形のものとなるよう、数回、打ち合わせ、修正を重ねていきます。

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4. 納品

ご希望に応じ、データ・書面での納品とさせていただきます。

 従業員様へのご周知、意見書のお取り付けなどをいただいたのち、労働基準監督署への届け出を行います。

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5. 運用支援

実際に運用開始されたのち、不具合な点がないかをフォローさせていただきます。

また重要な法改正や内容修正のご希望がある場合も、柔軟に対応させていただきますので、ご相談ください。


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