社会保険労務士
働き方研究所 MiRAHATA
メンタルヘルス対策
社会保険労務士
働き方研究所 MiRAHATA
メンタルヘルス対策
働き方研究所MiRAHATA は
メンタルヘルス対策に
取り組んでいます。
働く人のメンタルヘルス不調の原因は、一概には特定できませんが、
その多くは、長時間労働と人間関係に収斂されるかと考えます。
その中で、長時間労働については、「働き方改革」の旗手のもと、取り組みが進められていますので、別項目にゆずることとして、ここでは、人間関係、特に、ハラスメントについて考えていきます。
ハラスメントと呼ばれる行為のうち、
セクシャルハラスメントについては、比較的早くから男女雇用機会均等法によって規制されてきたこともあり、また内容的にもどちらかといえばわかりやすいこともあり、考え方としてはずいぶんと浸透してきたように感じられるが、
パワハラについては、「指導」との関連もあり、取り扱いが悩まれるケースも多い。
どちらも、「いやがらせ」ということであり、根っこにあるのは、上司であるとか、人事権を握っているとか、優越的な地位を利用して、他人に「いやがらせ」をしたり、「不快」な印象を与えたりすることである。
そして、また話をややこしくしているのが、
その間にひそむ、なんでも「ハラスメント」と騒ぎ立てる人物の存在である。
この点について、野崎大輔氏の名著「ハラ・ハラ社員が会社を潰す」に詳しいので、是非ご参照いただきたいのだが、いまや、「ハラスメント」と名の付く行為は無限にあるようで、
ちょっとしたことでも、「ハラスメント」だと騒ぎ立て、権利主張ばかりを重ねる非模範的従業員があとを絶たないのだといいます。
確かに、基本的には、どんな法律も一般的には弱い立場とされる従業員を守る方向、目的にあり、それを逆手にとって、権利のみ求めるよくない社員が生まれるのも、自明の理でもあります。
これらをすべてうのみにして対応していては、善意の会社も身が持たないわけで、毅然と対応していかなければならないのですが、どうにも厄介なのも事実です。
パワハラについては、
① 優越的な関係を背景とした言動であること
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
③ 労働者の就業環境が害されるものであること
具体的には、
とされていますが、いやはやよくわかりません。
結局は、被害を訴えている人が善意の市民(従業員)であるか、お互いに信頼関係があるか、叱責、叱咤にも教育指導の期待、愛情が伴っているかなどを総合的に見ていくしかありません。
ただ、これらを見ると、以外と第三者的には、パワハラかどうか、見分けがつく場合が多いのではと考えられます。(それを例えば、裁判所がどう判断するかは別として)
最近では、暴言や暴力など、明らかに目につくパワハラ行為というのは、ほとんどなくなっていると思われ(一部では残っているのでしょうが)、
基本的には、先ほどの「ハラ・ハラ社員」でない、通常の従業員が、「いやがらせ」だと感じ、普通ならそれを公開、公表(ごく身近なところだけでも)しないようなことをしているような場合は、そう感じられた時点で、ハラスメントなのであり(再度強調しますが、裁判上とか法律上という意味ではなく)、
少なくとも、被害を感じている本人のパフォーマンスは大きく下がっているものと想像されます。
本来、従業員のパフォーマンスを上げるべき、優越的地位にある人物が、パフォーマンスを下げているということで、ほめられるべきことではないのは明白です。
そして、ここで、もうひとつの問題が、このようなグレーゾーン的で、ステルス的(目に見えにくい)なパワハラを行っている本人は、決してそれがパワハラだとは思っていないことです。
そういう意味では、まわりの第三者が気付いてあげるしかありません。
必ずそういう問題が隠れているときには、何らかの兆候が見え隠れします。
それを見逃さず、また見ないふりをしないで、しっかりと対処していくことが組織のパフォーマンスを維持、向上させていく、最善の方法です。
ハラスメントの線引きにこだわりすぎるのではなく、組織のパフォーマンス状態をしっかり見極めることが最も重要です。
働き方研究所MiRAHATAは
ハラスメントの撲滅と対応に取り組んでいます。
お気軽にご相談ください。
《関連ページ》
Copyright © 2025 働き方研究所 MiRAHATA All Rights Reserved.
大阪府大阪市北区万歳町3-12 TEL 090-1967-2223
powered by Quick Homepage Maker 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK