働き方改革推進支援助成金とは?【令和8年度最新版】5コースの違い・助成額・申請の流れを社労士がわかりやすく解説

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「残業を減らしたいが、省力化のための設備導入費用が出せない」
「有給休暇を取りやすい環境を整えたいが、専門家への相談費用が心配」
「運送業で2024年問題への対応が必要だが、どこから手をつければいいかわからない」

このような経営者・総務担当者の方はとても多くいらっしゃいます。

働き方改革推進支援助成金は、長時間労働の削減・年次有給休暇の取得促進・勤務間インターバル制度の導入など、働き方改革に向けた取り組みを実施した中小企業事業主に対して、その取り組みにかかった費用の最大4/5を助成する制度です。最大受給額は業種別課題対応コースで1,000万円にのぼります。

令和8年度は予算が101億円(前年度比約9億円増)に拡充され、取引環境改善コースが新設、割増賃金率引上げ加算(最大75万円)が新設されるなど、活用の幅が大きく広がっています。

ただしこの助成金は「成果目標を先に選んでから改善事業を選ぶ」という他の助成金にはない独自の構造を持つため、仕組みを正確に理解してから申請することが重要です。

この記事では、大阪の社会保険労務士事務所「働き方研究所MiRAHATA」が、令和8年度の公式情報をもとに、5コースの違いと選び方・労働時間短縮コースの詳細・運送業・建設業向けの業種別コース・3つの期限管理・経費ごとの助成上限額まで、実務目線でわかりやすく解説します。

この記事でわかること

・「成果目標→改善事業」という独自の仕組みの全体像
・5コースの違いと自社に合うコースの選び方
・労働時間短縮・年休促進支援コースの助成上限額と令和8年度新設の割増賃金率引上げ加算
・運送業・建設業向けの業種別課題対応コースの詳細
・申請期限・事業完了期限・支給申請期限の3つの期限管理
・経費ごとの助成上限額(研修30万円・コンサルティング10万円等)

働き方改革推進支援助成金とは?制度の仕組みを整理

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が時間外労働の削減・年次有給休暇の取得促進・勤務間インターバル制度の導入など、生産性を向上させながら労働環境の改善に取り組む際の費用を支援する制度です(厚生労働省管轄)。

この助成金の独自の構造を理解する

他の助成金と大きく異なる点は、「成果目標を先に選んでから、その達成に向けた改善事業を選ぶ」という構造です。この順番を誤ると不支給になるため、最初に正確に理解しておく必要があります。

STEP1:成果目標を1つ以上選択する(例:月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を削減する)

STEP2:成果目標の達成に向けた改善事業を選択する(例:労務管理用機器の導入、外部専門家によるコンサルティング等)

STEP3:交付申請書を労働局に提出する(申請期限:令和8年11月30日)

STEP4:交付決定を受けてから改善事業を実施する

STEP5:支給申請(期限:事業終了翌日から30日後または令和9年2月5日のいずれか早い日)

対象事業者の要件

・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
・コースごとに定める成果目標の設定に向けた条件を満たしていること

中小企業の範囲は業種によって異なります(例:製造業・運送業は資本金3億円以下または従業員300人以下)。

令和8年度の5コース一覧と選び方

令和8年度の働き方改革推進支援助成金は、以下の5コースで構成されています。

コース名主な対象最大上限額令和8年度の変更
労働時間短縮・年休促進支援コース全業種の中小企業成果目標・加算の組み合わせによる割増賃金率引上げ加算を新設
勤務間インターバル導入コース全業種の中小企業助成上限額が引き上げられた上限額を拡充
業種別課題対応コース建設業・運送業・医療・砂糖製造業1,000万円所定外労働時間の削減が成果目標に追加
取引環境改善コース全業種の中小企業記載額による令和8年度新設
団体推進コース事業主団体・連合団体500万円継続

目的別コース選択ガイド

自社の状況・やりたいことまずこのコース
全般的な残業削減・有給促進に取り組みたい(業種問わず)労働時間短縮・年休促進支援コース
勤務間インターバル制度を新たに導入したい勤務間インターバル導入コース
運送業・建設業・医療で時間外上限規制対応が必要業種別課題対応コース
取引先からの不合理な要求(短納期・コスト転嫁拒否等)に対応したい取引環境改善コース(令和8年度新設)
事業者団体として傘下企業をまとめて支援したい団体推進コース

最も多くの中小企業が活用できるのは「労働時間短縮・年休促進支援コース」です。製造業・運送業・建設業などで時間外労働の削減や有給取得促進が課題な企業はまずこのコースを確認してください。運送業・建設業の方は業種別課題対応コース(最大1,000万円)も並行して検討することをお勧めします。

最も活用されるコース|労働時間短縮・年休促進支援コース詳細

対象事業主の要件

以下の要件をすべて満たす中小企業事業主が対象です。

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること

成果目標(3種類から1つ以上選択)

成果目標を1つ以上選択し、その達成を目指して改善事業を実施します。

成果目標① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減

交付申請前の36協定で定めている時間外・休日労働時間数(月60時間超)を、事業実施後に削減して新たな36協定を届け出ることが成果目標です。

この目標を選択するには、申請前の2年間において少なくとも1か月、月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間)を超える時間外労働の実態があることが要件です。
助成上限額は事業実施前後の設定時間数の組み合わせによって異なります。

事業実施前の設定時間数事業実施後:月60時間以下に設定事業実施後:月60時間を超え月80時間以下に設定
月80時間超150万円50万円
月60時間を超え月80時間以下100万円―(対象外)

成果目標② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定をまだ締結していない事業場が対象です。

助成上限額:25万円

成果目標③ 時間単位の年次有給休暇制度と特別休暇を1つ以上新規導入

時間単位の年休と、病気・育児・公民権行使・単身赴任者向けなどの特別休暇制度を新たに設けます。

助成上限額:25万円

【令和8年度新設】割増賃金率引上げ加算(最大75万円)

令和8年度から新たに設けられた加算措置です。成果目標①(36協定の時間外削減)を選択し、さらに割増賃金率の引上げも行う場合に加算されます。

要件加算額
月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げること25万円
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、かつ交付申請後の事業実施期間中に労働者1人あたり月10時間以上の時間外労働を削減すること75万円

賃上げ加算との併用も可能です。

賃金引上げを行う場合の加算(常時使用する労働者が30人超の場合)

成果目標の達成に加えて、事業実施中に賃金を引き上げると以下の額が加算されます。

引上げ率引上げ人数1〜3人引上げ人数4〜6人引上げ人数7〜10人引上げ人数11〜30人
3%以上引上げ2万円(上限60万円)6万円12万円20万円(上限60万円)
5%以上引上げ8万円(上限240万円)24万円48万円80万円(上限240万円)
7%以上引上げ12万円(上限360万円)36万円72万円120万円(上限360万円)

常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、5%・7%以上引上げについて2倍の上限額が加算されます。常時使用する労働者数が10人未満の場合は2.5倍です。

引上げ率1人あたり加算額(上限)10人以上30人以下の場合
3%以上引上げ2万円(上限60万円)
5%以上引上げ16万円(上限480万円)
7%以上引上げ24万円(上限720万円)

助成率

条件助成率
原則3/4
常時使用する労働者数が30人以下かつ、改善事業⑥・⑦を実施し、その所要額が30万円を超える場合4/5

改善事業の種類と経費ごとの助成上限額

成果目標の達成に向けて、以下の改善事業を1つ以上実施します。複数の改善事業を組み合わせることも可能です。

改善事業の内容経費上限額
① 労務管理担当者への研修(業務研修含む)研修費合計30万円まで(社労士等が受託する場合は10万円まで)
② 労働者への研修・周知・啓発周知啓発費は10万円まで(研修費は①と合計30万円)
③ 外部専門家によるコンサルティング10万円まで
④-1 就業規則・労使協定(36協定除く)の整備10万円まで
④-2 36協定の整備(時間外・休日労働時間数を短縮する場合)1万円まで
④-3 上記以外の就業規則・労使協定の届出1万円まで
⑤ 人材確保に向けた取組10万円まで
⑥ 労務管理用ソフトウェア・機器・デジタル式運行記録計の導入・更新上限額の範囲内
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新上限額の範囲内

競合記事では触れられていませんが、経費ごとの上限額は非常に重要です。たとえばコンサルティング費用は10万円が上限のため、高額なコンサルティング契約をしてもそれ以上は助成対象になりません。また設備投資(⑥⑦)は助成上限額の枠内で助成されますが、乗用自動車・PC・スマートフォンは原則として助成対象外です。

運送業・建設業の方向け|業種別課題対応コース

令和6年4月から、建設業・運送業・医療・砂糖製造業にも時間外労働の上限規制が適用されました。これらの業種が上限規制への対応を進める際の費用を手厚く支援するのが業種別課題対応コースです。

対象業種

建設業(工作物の建設等の事業)
運送業(自動車運転業務、砂利採取業、水産業の一部)
医師(各医療機関に勤務する医師)
砂糖製造業(砂糖製造に係る甘蔗の圧搾等の業務)

最大1,000万円の助成

業種別課題対応コースは最大1,000万円と、働き方改革推進支援助成金の中で最も助成額が大きいコースです。

運送業向けの具体的な活用例

MiRAHATAの代表・後藤は運送会社での約20年の管理職経験を持つ社労士です。運送業での実務経験から、以下のような活用事例をご紹介します。

デジタル式運行記録計の導入

手書きの運行記録を廃止してデジタル式運行記録計(デジタコ)を導入することで、運転時間の正確な把握と労務管理の効率化が同時に実現できます。本コースの改善事業⑥として助成対象となります。

外部コンサルティングによる業務体制の見直し

ドライバーの勤務シフト・休憩時間・配送ルートを専門家と一緒に見直すことで、時間外労働の削減と安全確保を両立します。

令和8年度から、所定外労働時間の削減が成果目標に追加されており、この達成状況に応じた助成も受けられます。

申請はお早めに

業種別課題対応コースは令和8年度に予算が増額されましたが、予算に到達した時点で申請期限(11月30日)前であっても受付を締め切る場合があります。対象業種の方は早めに申請準備を進めることをお勧めします。

勤務間インターバル導入コース・取引環境改善コース

勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度とは、終業から次の始業の間に一定の休息時間(インターバル)を設ける制度です。このコースは勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業を支援します。
令和8年度は助成上限額が引き上げられ、制度導入をより取り組みやすくなっています。

成果目標の例

・休息時間数の設定(9時間以上・11時間以上・12時間以上など)
・4週あたりの休日数の増加(1日増加ごとに25万円、最大100万円)

改善事業は労働時間短縮・年休促進支援コースと同様に、研修・コンサルティング・就業規則整備・設備導入等が対象です。

取引環境改善コース(令和8年度新設)

令和8年度から新たに設けられたコースで、下請け事業者が取引先から受ける不合理な要求(短納期の強要・コスト転嫁の拒否等)への対応を支援します。

中小企業が取引の適正化に向けた取り組みを行う際の費用が助成対象となります。

申請の流れと3つの期限管理

働き方改革推進支援助成金は3つの期限があり、それぞれ性質が異なります。管理を誤ると受給できなくなるため、正確に把握してください。

3つの期限の整理

期限の種類令和8年度の期限内容
交付申請期限令和8年11月30日(月)都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に交付申請書を提出する期限
事業完了期限令和9年1月31日(日)交付決定後、改善事業を完了させる期限
支給申請期限事業終了から30日後 または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日事業完了後に支給申請書を提出する期限

STEP 1|交付申請

都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に以下の書類を提出します。

・交付申請書(様式第1号)
・事業実施計画書(成果目標・改善事業の内容・スケジュールを記載)
・見積書(30万円以上の設備等は2社以上の見積書が必要)

電子申請システム「Jグランツ(https://www.jgrants-portal.go.jp/)」からのオンライン申請も可能です。

STEP 2|交付決定を受けてから改善事業を実施

交付決定の通知を受けてから改善事業を実施します。

絶対に守るべき最重要ポイント:交付決定前に改善事業を実施してはいけません。

設備を発注・購入・設置する、コンサルタントと契約して業務を開始する、就業規則の改定に着手するなど、すべての改善事業の実施は交付決定の通知を受け取った後から行ってください。交付決定前に実施した場合は、その部分は助成対象外となります。

STEP 3|成果目標の達成確認

事業実施期間中(令和9年1月31日まで)に選択した成果目標を達成します。

成果目標①(36協定の時間外削減)の場合は、新たな36協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが成果の確認方法です。成果目標②③の場合は、就業規則・労使協定の整備・届出が確認方法になります。

STEP 4|支給申請

事業実施予定期間が終了したら、速やかに支給申請書と証拠書類を労働局に提出します。

支給申請に必要な主な書類:
・支給申請書(様式第4号)
・成果目標の達成を証明する書類(新たな36協定の写し等)
・改善事業の実施を証明する書類(領収書・納品書等)
・就業規則・労使協定等の写し

よくある失敗・注意点4つ

失敗1|交付決定前に改善事業を実施してしまった

最も多い失敗です。「申請を出したから着手してもいい」と勘違いして、交付決定の通知を待たずに設備を購入したり、コンサルタントへの発注をしてしまうケースです。交付決定前に実施した費用は助成対象外となります。

失敗2|成果目標を達成できなかった

選択した成果目標を事業実施期間中に達成できなかった場合は、助成金が支給されません。たとえば36協定の新たな届出が期限内に完了しなかった、計画的付与の労使協定が締結できなかったなどのケースです。成果目標の達成に向けた具体的なスケジュール管理が不可欠です。

失敗3|助成対象外の経費を申請してしまった

乗用自動車・PC・スマートフォンは原則として助成対象外です。また、経費ごとの助成上限額を超えた部分は助成されません。たとえばコンサルティング費用が30万円かかっても、助成されるのは10万円が上限です。

失敗4|予算上限で申請できなかった

本助成金は国の予算の範囲内での支給のため、申請期限(11月30日)前であっても予告なく受付を締め切る場合があります。特に業種別課題対応コースは上限額が大きいため予算消化が早い傾向があります。申請を検討している場合は早めに準備を進めてください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 複数のコースを同時に申請できますか?

同一事業所で複数のコースを重複して申請することは原則できません。ただし、事業所が複数ある場合は、事業所ごとに異なるコースを申請することは可能です。詳細は管轄の労働局にご確認ください。

Q2. 同一事業所で年度内に何回申請できますか?

同一事業所での申請は年度内1回が原則です。

Q3. 申請書の相談・提出はどこでできますか?

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)または「働き方改革推進支援センター」(無料)で相談できます。電子申請システム「Jグランツ(https://www.jgrants-portal.go.jp/)」からのオンライン申請も可能です。

Q4. 申請代行は社労士に頼めますか?

働き方改革推進支援助成金の交付申請手続きは、社会保険労務士が提出代行者・事務代理者として対応できます。ただし社労士が改善事業(研修・コンサルティング等)を受託する場合の経費上限額は10万円に制限されます。

Q5. 大阪で働き方改革推進支援助成金の相談ができる社労士はいますか?

大阪市北区(梅田エリア)に拠点を置く「働き方研究所MiRAHATA」では、働き方改革推進支援助成金を含む雇用関係の助成金申請のサポートを行っています。特に運送業・製造業における業種別課題対応コースの活用に強みがあります。初回相談無料・土日対応可・オンライン相談可・全国対応です。

働き方改革推進支援助成金の申請は、MiRAHATAにお任せください

MiRAHATAが選ばれる3つの理由

1. 運送業・製造業の現場を知るプロの視点

代表・後藤は運送会社での約20年の管理職経験を持ちます。デジタコ導入・配送シフトの見直し・36協定の適切な設定など、業種特有の課題に即した実務的なアドバイスが可能です。業種別課題対応コース(最大1,000万円)の申請もお任せください。

2. 「成果目標→改善事業」の適切な設定

この助成金は「どの成果目標を選ぶか」と「どの改善事業を組み合わせるか」によって受給額が大きく変わります。自社の状況に合わせた最適な組み合わせを設計し、受給額を最大化します。

3. 複数助成金との組み合わせ提案

働き方改革推進支援助成金のほかに、キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・業務改善助成金なども自社の取り組みに合わせて組み合わせ提案できます。

まずは無料相談から

「どのコースが自社に合うか知りたい」「運送業で時間外削減に取り組みたい」という段階からご相談いただけます。

TEL:06-7777-2605 携帯:090-1967-2223
お問い合わせフォーム:https://www.mirahata.com/index.php?toiawase
初回相談 無料|土日対応可|オンライン相談可|全国対応

まとめ

・働き方改革推進支援助成金は、残業削減・有給促進・勤務間インターバル導入等の費用を最大4/5(上限最大1,000万円)助成する国の制度
・令和8年度は予算101億円に拡充、取引環境改善コースの新設・割増賃金率引上げ加算(最大75万円)が新設
・「成果目標を先に選んでから改善事業を選ぶ」という独自の構造を正確に理解することが申請成功の鍵
・最も活用されるのは「労働時間短縮・年休促進支援コース」。全業種の中小企業が利用可能
・運送業・建設業・医療等は「業種別課題対応コース(最大1,000万円)」も活用可能
・改善事業の経費には種類ごとに上限あり(コンサルティング10万円・研修30万円等)。乗用自動車・PCは原則対象外
・期限は「交付申請(11月30日)」「事業完了(令和9年1月31日)」「支給申請(事業終了から30日後または令和9年2月5日)」の3つを管理する
・交付決定前に改善事業を実施してはいけない。予算上限で早期終了することもあるため早めの申請が重要