【令和8年度最新版】人材開発支援助成金とは?コース別の助成額・申請方法・キャリアアップ助成金との併用を社労士が解説

「社員にDX研修を受けさせたいが、費用が高くて踏み切れない」「人材開発支援助成金という制度を聞いたが、コースが多すぎてどれを使えばいいかわからない」「キャリアアップ助成金と組み合わせて使えると聞いたが、仕組みがよくわからない」
こうした悩みをお持ちの経営者・人事担当者の方は多くいらっしゃいます。
人材開発支援助成金は、社員のスキルアップ・リスキリングにかかった研修費用や訓練中の賃金の一部を国が助成してくれる制度です。うまく活用すれば研修費用の最大85%が助成され、さらにキャリアアップ助成金と組み合わせることで最大167.5万円以上の受給も可能になります。
ただし、コースが多く要件も複雑なため、「計画届を出す前に訓練を始めてしまった」「悪質な研修機関の勧誘に乗ってしまった」などの失敗事例も後を絶ちません。
この記事では、大阪の社会保険労務士事務所「働き方研究所MiRAHATA」が、令和8年度の公式情報をもとに、制度の基本から全コースの助成額・自社に合うコースの選び方・申請の流れ・失敗しないための注意点まで、実務目線でわかりやすく解説します。
この記事でわかること
・人材開発支援助成金の基本とキャリアアップ助成金との違い
・令和8年度の主な改正点4つ
・全コースの助成額と「賃金要件」で助成率を上げる方法
・自社に合うコースをワンクリックで選ぶための選択ガイド
・キャリアアップ助成金との併用で受給額を最大化する方法
・不支給になる失敗パターンと悪質勧誘の見分け方
人材開発支援助成金とは?制度の基本
人材開発支援助成金とは、事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する国の制度です(厚生労働省管轄)。
正規・非正規を問わず雇用保険被保険者であれば対象となり、DX・リスキリング・資格取得・OJTと組み合わせた実習型訓練など、幅広い訓練が対象です。eラーニングや通信制による訓練も助成対象に含まれます(ただしeラーニング・通信制は経費助成のみで、賃金助成は対象外)。
キャリアアップ助成金との違い
よく混同されますが、2つの助成金は目的がまったく異なります。
| 人材開発支援助成金 | キャリアアップ助成金 | |
| 目的 | 労働者のスキルアップ・職業能力開発 | 非正規雇用労働者の正社員転換・処遇改善 |
| 対象労働者 | 正規・非正規を問わず雇用保険被保険者 | 非正規雇用労働者(有期・短時間・派遣) |
| 助成の内容 | 訓練経費・賃金の一部 | 転換・処遇改善に対する一時金 |
| 担当 | 社会保険労務士 | 社会保険労務士 |
2つは組み合わせて同時活用できます。人材開発支援助成金で訓練を実施し、その修了者を正社員転換することで、キャリアアップ助成金の「重点支援対象者」として最大80万円を受給するスキームが特に注目されています(詳しくは後述)。
申請の前提条件
助成金を申請するには、訓練開始前に以下の2つを済ませておく必要があります。
・職業能力開発推進者の選任:研修・人事担当の課長クラス等を選任する
・事業内職業能力開発計画の策定・周知:社内の人材育成方針を文書化し、労働者に周知する
この2点が整っていないと計画届を提出できません。早めに準備しておきましょう。
令和8年度の主な改正点(4つ)
令和8年4月8日より、人材開発支援助成金に重要な改正が加わりました。
1. 中高年齢者実習型訓練の新設
45歳以上の労働者を対象とした新訓練メニューが人材育成支援コースに追加されました。OJTとOFF-JTを組み合わせた実践的な訓練が対象で、経費助成率は中小企業60%(賃金要件等を満たす場合は75%)です。
2. 設備投資加算の新設(事業展開等リスキリング支援コース)
中小企業が訓練で実際に使用する機器・設備を新たに導入した場合、導入費用の50%が追加助成されます。DX化推進と人材育成を同時に進めたい企業にとって大きなメリットです。
3. 新規採用助成・職務代行助成の追加(人への投資促進コース)
長期教育訓練休暇制度を利用した際、休暇取得者の業務を代替する体制づくりへの助成が追加されました。中小企業が新たに人材を採用・派遣受入した場合は27〜67.5万円、周囲の労働者に手当を支給した場合は手当の75%(月上限16万円)が助成されます。
4. eラーニング・通信制の経費助成上限額が引き下げ
1人1訓練あたりの上限額が一律で中小企業15万円・大企業10万円に変更されました(従来は時間数に応じて最大30万円等)。eラーニングを活用した研修コストの設定に影響するため注意が必要です。
令和8年度の全コース助成額一覧
人材開発支援助成金には現在4つのコースがあります(障害者職業能力開発コースは令和6年4月に別機関へ移管)。
| コース | 経費助成率(中小) | 賃金助成(1人1時間) | 特記 |
| 人材育成支援コース | 45〜100% | 800〜1,000円 | 4つの訓練メニュー |
| 教育訓練休暇等付与コース | 制度導入助成30〜36万円 | なし | 休暇制度の導入が対象 |
| 人への投資促進コース | 45〜75% | 800〜1,000円 | 令和8年度末まで時限措置 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 75% | 1,000円 | 令和8年度末まで時限措置 |
助成率を上げる「賃金要件・資格等手当要件」とは
通常の助成率に加えて、以下のいずれかを満たすと助成率・助成額が加算されます。競合記事ではほとんど触れられていない重要なポイントです。
・賃金要件:訓練修了後に、訓練受講者の賃金を改定前後で比較して5%以上上昇させた場合
・資格等手当要件:資格等手当の支払いを就業規則等に規定した上で、訓練修了後に当該手当を支払い、かつ支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇した場合
この要件を満たした場合の助成率の変化(人材育成支援コース・人材育成訓練の例)
| 対象労働者 | 通常 | 賃金要件等を満たす場合 |
| 正規雇用労働者等(中小企業) | 45% | 60% |
| 非正規雇用労働者(中小企業) | 70% | 85% |
賃金助成も800円→1,000円(中小企業)に引き上げられます。訓練後の賃上げを計画している場合は、この要件を積極的に活用してください。
自社に合うコースの選択ガイド
コースが多くて迷いやすい人材開発支援助成金の選び方を、公式フローチャートをもとに整理しました。
STEP1|誰に訓練を受けさせるか
・業務命令で社員に訓練を受けさせる場合 → STEP2へ
・社員が自発的に訓練を受けるのを会社が支援する場合 → 教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)
STEP2|どんな訓練形式か
・OFF-JTのみ → STEP3へ
・OFF-JTとOJTを組み合わせる → STEP4へ
STEP3|OFF-JT単独の場合(目的別)
| 訓練の目的・内容 | おすすめコース |
| 職務に関連した一般的な知識・技能(10時間以上) | 人材育成支援コース(人材育成訓練) |
| 事業展開・DX・GX化に伴う新たな知識・スキル | 事業展開等リスキリング支援コース |
| 高度デジタル人材の育成(ITSSレベル3・4以上等) | 人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練) |
| 大学院での訓練 | 人への投資促進コース(成長分野等人材訓練) |
| サブスクリプション型の研修サービス | 人への投資促進コース(定額制訓練) |
STEP4|OFF-JT+OJT組み合わせの場合(対象者別)
| 対象労働者 | 訓練の目的 | おすすめコース |
| 有期契約労働者等 | 正社員転換を目指す | 人材育成支援コース(有期実習型訓練) |
| 15〜45歳未満の労働者 | IT分野での即戦力化 | 人への投資促進コース(情報技術分野認定実習併用職業訓練) |
| 15〜45歳未満の労働者 | IT分野以外での育成 | 人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練) |
| 45歳以上の労働者 | 実践的スキルの習得 | 人材育成支援コース(中高年齢者実習型訓練)※令和8年度新設 |
最も汎用性が高いのは「人材育成支援コース(人材育成訓練)」です。10時間以上のOFF-JTであれば対象になり、経費助成率45〜60%(非正規は70〜85%)を受けられます。DX化を目指すなら「事業展開等リスキリング支援コース(75%)」も有力ですが、令和8年度末(令和9年3月末)で終了予定のため、活用を検討するなら今年度中が最後のチャンスです。
コース別詳細解説
人材育成支援コース
最も汎用的なコースで、4つの訓練メニューがあります。
人材育成訓練
職務に関連した知識・技能を習得させる10時間以上のOFF-JTが対象です。社内研修・外部研修いずれも対象で、eラーニング・通信制でも利用できます(賃金助成は対象外)。
| 対象労働者 | 経費助成率(中小) | 賃金助成(中小) |
| 正規雇用労働者等 | 45%(賃金要件等を満たす場合60%) | 800円(同1,000円) |
| 非正規雇用労働者 | 70%(同85%) | 800円(同1,000円) |
経費助成の上限額は実訓練時間数に応じて変わります。10時間以上100時間未満は中小企業で15万円、100時間以上200時間未満は30万円、200時間以上は50万円です。なお、eラーニング・通信制は時間数に関わらず一律15万円(中小企業)です。
有期実習型訓練
正規雇用経験の少ない有期契約労働者等を正社員転換するためのOFF-JT+OJT訓練です。経費助成率75%(賃金要件等を満たす場合100%)と非常に手厚い内容ですが、以下の点に注意が必要です。
・訓練前にキャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングが必須
・令和7年4月以降に計画届を提出した場合、支給申請日までに正規雇用労働者等への転換が必須(転換しなかった場合は助成対象外)
・訓練期間は2か月以上6か月以下(最大1年)
中高年齢者実習型訓練(令和8年度新設)
45歳以上の労働者が対象で、OFF-JT+OJTの組み合わせ訓練です。経費助成率60%(賃金要件等を満たす場合75%)。訓練前のジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングが必要です。
認定実習併用職業訓練
厚生労働大臣の認定を受けたOFF-JT+OJTの訓練で、15〜45歳未満の方が対象です。認定申請には訓練開始日の30日前までに計画を提出する必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末まで)
新規事業の立ち上げ・社内のDX化・GX化・人事育成計画に基づく職務訓練などに伴って必要となる知識・スキルを習得させる訓練が対象です。
| 項目 | 内容 |
| 経費助成率 | 75%(大企業60%) |
| 賃金助成 | 1,000円/時(大企業500円) |
| 設備投資加算(令和8年度新設) | 導入費用の50%(中小企業のみ) |
eラーニング・通信制・定額制サービスも対象ですが、この場合は経費助成のみ(賃金助成は対象外)で、上限は中小企業15万円です。
令和8年度末(令和9年3月末)で終了予定のため、DX研修の実施を検討している企業は早急に動き出すことをお勧めします。
人への投資促進コース(令和8年度末まで)
DX人材・高度人材の育成を目的としたコースで、こちらも令和8年度末までの時限措置です。
・高度デジタル人材訓練:ITSSレベル3・4以上等の高度なデジタル人材育成が対象。経費助成率75%(大企業60%)、賃金助成1,000円/時。
・成長分野等人材訓練:国内外の大学院での訓練が対象。経費助成率75%(国内大学院利用の場合に賃金助成あり)。
・定額制訓練(サブスクリプション型):サブスクリプション型の研修サービスが対象。経費助成率60〜75%。
・自発的職業能力開発訓練:労働者が自発的に受講した訓練の費用を事業主が負担した場合。経費助成率45〜60%(大企業は対象外)。
・長期教育訓練休暇制度:30日以上の長期休暇制度を導入・適用した場合。制度導入助成20〜24万円+賃金助成1,000円/時(有給の場合のみ)。令和8年度の改正で新規採用助成・職務代行助成が追加されています。
教育訓練休暇等付与コース
3年間で5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が実際に取得して訓練を受けた場合に、制度導入助成として30〜36万円が支給されます。
キャリアアップ助成金との併用で受給額を最大化する方法
人材開発支援助成金の活用で特に注目したいのが、キャリアアップ助成金との組み合わせです。
仕組みの概要
人材開発支援助成金の対象訓練(人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コース・人への投資促進コース)を修了した非正規雇用労働者を正社員転換すると、キャリアアップ助成金の「重点支援対象者」に該当します。重点支援対象者であれば、有期雇用から正社員への転換で中小企業80万円(40万円×2期)を受給できます。
試算例(中小企業・DX研修10時間の場合)
| 項目 | 金額 |
| 研修費用(例:10万円のDX研修) | ▲10万円 |
| 人材開発支援助成金(75%助成) | +7.5万円 |
| キャリアアップ助成金(重点支援対象者・有期→正規) | +80万円 |
| 実質的な受取合計 | +77.5万円 |
研修費用の実質負担は2.5万円で、キャリアアップ助成金と合わせて合計87.5万円を受給できます。さらにキャリアアップ助成金の加算(情報公表加算・多様な正社員制度規定など)を組み合わせれば、受給総額167.5万円以上も現実的です。
手続きの一本化
人材開発支援助成金の「訓練実施計画届」の裏面にある追加項目を記載することで、キャリアアップ助成金のキャリアアップ計画書の提出を兼ねることができます(紙面での計画届提出の場合に限る)。2つの助成金の申請手続きを大幅に簡略化できる便利な制度です。
事業展開等リスキリング支援コースは令和8年度末終了予定です。DX研修と正社員化を組み合わせるスキームを検討しているなら、今年度中に訓練計画届を提出することが最後のチャンスになる可能性があります。早めにご相談ください。
申請の流れ【ステップ別解説】
事前準備(申請前に必ず完了させること)
計画届を提出する日までに以下を済ませておきます。
・職業能力開発推進者の選任(人事・研修担当の課長クラス等)
・事業内職業能力開発計画の策定・労働者への周知
・就業規則等への定期的なキャリアコンサルティングの機会確保に関する規定(有期実習型・中高年齢者実習型の場合)
STEP 1|訓練計画の作成・提出
「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」を作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄の都道府県労働局に提出します。
この期限は絶対に守ってください。計画届を出す前に訓練を始めてしまうと、それだけで不支給が確定します。
計画届と一緒に提出する主な書類:
・対象労働者一覧(様式第3-1号)
・事前確認書(様式第11号)
・訓練カリキュラム・受講案内等
有期実習型訓練・中高年齢者実習型訓練の場合は、加えて以下が必要です:
・キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施(計画届提出前に完了)
・ジョブ・カード様式3-3-1-1(写し)
・有期実習型訓練または中高年齢者実習型訓練に係る訓練カリキュラム
また、事業外訓練の場合は、教育訓練機関との契約書や受講案内・申込書の写しも必要です。訓練機関から「費用負担軽減に係る説明資料」を受け取った場合は、その資料も提出が必要です(詳しくは後述の注意点を参照)。
STEP 2|訓練の実施
提出した訓練計画に沿って訓練を実施します。訓練にかかった費用の領収書、出勤簿・賃金台帳などは支給申請時に必要になるため、必ず保管してください。
訓練内容や日程を変更する場合は、事前に「変更届」を提出する必要があります。変更届なしに計画外の訓練を実施した場合は不支給になります。
有期実習型・認定実習併用・中高年齢者実習型訓練の場合は、訓練終了後に「ジョブ・カード様式3-3-1-1(職業能力証明・訓練成果シート)」で対象者の評価を実施します。
STEP 3|支給申請(期限厳守)
訓練終了日(eラーニング等は修了日)の翌日から起算して2か月以内に支給申請書と必要書類を労働局に提出します。この期限も絶対厳守です。
支給申請時の主な提出書類:
・支給申請書(様式第4-1号)
・支給要件確認申立書
・賃金助成・OJT実施助成の内訳(経費助成の内訳)
・OFF-JT実施状況報告書
・訓練経費の領収書等
・賃金台帳・出勤簿の写し
事業外訓練の場合は「支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)」を教育訓練機関に記入してもらった上で提出します。
STEP 4|支給審査・決定
審査を経て支給・不支給が決定します。
重要な点として、人材開発支援助成金は他の助成金よりも支給決定までに時間がかかります。確認項目が多く、実地調査が入る場合もあります。申請から受給まで数か月から半年以上かかることも珍しくありません。資金繰りへの影響を考慮した上で計画を立ててください。
受給できない・失敗するケース
失敗1|計画届を出す前に訓練を始めてしまった
最も多い失敗パターンです。「先に研修の申し込みをしてしまい、後から計画届を提出した」という場合、それだけで不支給が確定します。研修の検討を始めたら、まず計画届の準備を優先してください。
失敗2|eラーニングの上限額を誤解して過大申請した
令和8年度からeラーニング・通信制の上限額が中小企業15万円に変更されました。従来は30万円だったため、旧情報に基づいて高額な受講料を設定した研修に申し込んでしまうと、差額分は助成されません。研修機関との契約前に最新の上限額を確認してください。
失敗3|「実質無料」を謳う悪質な研修機関の勧誘に乗ってしまった
公式パンフレットでも強く注意喚起されています。以下のような提案を受けた場合は要注意です。
・「助成金を使えば実質無料で受講できます」
・「アンケート協力金として受講料の一部を返金します」
・「営業協力金として費用を補填します」
・「AIツールの導入費用も研修費用として申請できます」(AIツール導入費は対象外)
これらはいずれも「訓練経費を申請事業主が全額負担する」という要件を満たさないため、助成対象外となります。発覚した場合は企業名・代表者名が公表され、悪質な場合は刑事告訴の対象にもなります。また、助成金申請の相場と比較して著しく高額な受講料を設定している研修機関についても、差額分は助成対象外となりますのでご注意ください。
失敗4|「密接な関係にある」教育訓練機関を使った
申請事業主の代表者が代表を務める教育訓練機関、申請事業主の子会社・親会社の教育訓練機関、申請事業主の代表者の3親等以内の親族が代表を務める教育訓練機関などに支払う訓練経費は助成対象外です。グループ内研修機関を使う場合は事前に確認が必要です。
失敗5|社労士以外に申請手続きを依頼した
助成金の支給申請手続き業務(申請書の作成・提出代行・審査への対応等)は社会保険労務士の独占業務です(社会保険労務士法第27条)。研修機関やコンサルティング会社が「無償で申請を代行する」と謳っていても、受講料の中に申請代行の対価が含まれていると判断されれば、法律違反となります。必ず社労士に依頼してください。
失敗6|有期実習型訓練で正社員転換を行わなかった
令和7年4月以降、有期実習型訓練は支給申請日までに正規雇用転換を行った場合のみ助成対象です。転換を見込んでいたが結果的に転換できなかった場合でも、一定の要件を満たせば「人材育成訓練」として助成対象になる救済措置があります。該当する場合は早めに社労士か労働局へご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 中小企業でなくても人材開発支援助成金は使えますか?
大企業でも利用できますが、助成率・助成額が中小企業より低くなります。中小企業の範囲は業種によって異なります(例:製造業・運送業は資本金3億円以下または従業員300人以下)。
Q2. eラーニングでも申請できますか?
できますが、eラーニング・通信制は経費助成のみで賃金助成は対象外です。また経費助成の上限額が令和8年度から中小企業15万円・大企業10万円に変更されています。
Q3. キャリアアップ助成金と同時に申請できますか?
できます。人材開発支援助成金の対象訓練(人材育成支援コース・リスキリング支援コース・人への投資促進コース)修了者を正社員転換することで、キャリアアップ助成金の「重点支援対象者」として両方申請可能です。手続きも一本化できます。
Q4. 申請代行を研修機関に頼めますか?
頼めません。助成金の支給申請手続き業務は社会保険労務士の独占業務です。研修機関やコンサルに依頼することは違法となる場合があります。必ず社労士にご相談ください。
Q5. 支給審査にはどれくらい時間がかかりますか?
人材開発支援助成金は確認項目が多く、他の助成金より審査に時間がかかります。申請から数か月〜半年以上かかることも珍しくありません。受給を見込んだ資金計画は余裕を持って立ててください。
Q6. 大阪でキャリアアップ助成金・人材開発支援助成金の相談ができる社労士はいますか?
大阪市北区(梅田エリア)に拠点を置く「働き方研究所MiRAHATA」では、2つの助成金の組み合わせ活用を含む助成金申請のサポートを行っています。初回相談無料・土日対応可能・オンライン相談対応です。
キャリアアップ助成金の申請は、社労士事務所MiRAHATAにお任せください
人材開発支援助成金は、正しく活用すれば社員のスキルアップコストを大幅に削減できる制度です。しかし計画届の期限管理・コース選択の判断・悪質業者の回避・キャリアアップ助成金との組み合わせ設計など、正確な専門知識が求められます。
MiRAHATAが選ばれる3つの理由
1. 2つの助成金の組み合わせに強い
人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金のセット活用を得意としています。どちらか一方の申請だけでなく、受給額を最大化する組み合わせ設計から対応します。
2. 最新情報への対応力
令和8年度のeラーニング上限額変更・リスキリングコース終了スケジュールなど、毎年変わる制度改正を常時把握。見落としがちな改正点も確実に対応します。
3. 現場を知る社労士が丁寧にサポート
代表・後藤は運送会社での20年近い管理職経験を持ちます。「研修を現場に定着させながら助成金を活用する」という実務目線でのアドバイスが可能です。
まずは無料相談から
「どのコースが自社に合うか知りたい」「キャリアアップ助成金と組み合わせていくらになるか試算してほしい」という段階からご相談いただけます。
TEL:06-7777-2605 携帯:090-1967-2223
お問い合わせフォーム:https://www.mirahata.com/index.php?toiawase
初回相談 無料|土日対応可|オンライン相談可|全国対応
まとめ
・人材開発支援助成金は研修費用の最大85%・賃金の一部が助成される国の制度(返済不要)
・令和8年度から中高年齢者実習型訓練の新設・eラーニング上限額引き下げ・設備投資加算の新設など重要な改正あり
・賃金要件・資格等手当要件を満たすと助成率が大幅にアップ(非正規:70%→85%)
・事業展開等リスキリング支援コース・人への投資促進コースは令和8年度末終了予定のため今年度が最後のチャンス
・キャリアアップ助成金との組み合わせで最大167.5万円以上の受給も可能
・申請代行は社労士の独占業務。「実質無料」を謳う悪質業者には要注意
・計画届の提出期限(訓練開始6か月前〜1か月前)と支給申請期限(訓練終了翌日から2か月以内)は絶対厳守
制度は毎年改正されます。最新の要件確認と確実な申請のために、ぜひ社労士へのご相談をお勧めします。