【令和8年度最新版】キャリアアップ助成金とは?コース・金額・申請方法を社労士がわかりやすく解説

「パートやアルバイトを正社員にしてあげたいけれど、固定費の増加が不安…」
「キャリアアップ助成金という言葉は聞いたことがあるが、自社が使えるのかよくわからない」
「総務担当者として申請を任されたけれど、書類が多くて何から手をつければいいか…」
このような悩みをお持ちの経営者・総務担当者の方はとても多くいらっしゃいます。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員転換や処遇改善に取り組んだ事業主に国から支給される助成金です。令和8年度は制度が大きく見直され、正社員化コースでは活用次第で最大140万円を受給できるケースも出てきています。
ただし、制度の理解が不十分なまま申請すると、書類不備や要件の見落としで不支給になってしまうケースも少なくありません。
この記事では、大阪の社会保険労務士事務所「働き方研究所MiRAHATA」が、令和8年度の最新情報をもとに、制度の基本からコース別の支給額・申請の流れ・失敗しないためのポイントまでをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
・キャリアアップ助成金の基本と「補助金」との違い
・令和8年度の全コースと支給額
・最大140万円を受給するための条件
・申請の流れと期限厳守のポイント
・不支給になる5つのケース
キャリアアップ助成金とは?制度の基本をわかりやすく解説
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者といった非正規雇用労働者の正社員転換や処遇改善に取り組んだ事業主を支援するために、国(厚生労働省)が支給する助成金です。
労働者の意欲・能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保することを目的としており、雇用保険二事業(全額事業主負担)で運営されています。
「補助金」との違いに注意
よく混同されますが、「助成金」と「補助金」はまったくの別物です。社労士として特に強調しておきたい重要な違いです。
| 分類 | 助成金 | 補助金 |
| 受給のしくみ | 要件を満たせば原則受給できる | 審査・採択が必要(競争あり) |
| 主な管轄 | 厚生労働省(雇用・労働関連) | 経済産業省など(事業・設備関連) |
| 代表例 | キャリアアップ助成金 | ものづくり補助金・IT導入補助金 |
| 手続き | 社会保険労務士が担当 | 中小企業診断士等が担当 |
キャリアアップ助成金は要件を満たせば返済不要で受け取れる公的資金です。ただし「原則受給できる」とはいえ、要件の充足・書類の正確な準備が不可欠です。
対象となる事業主の5要件
キャリアアップ助成金を受給するには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。民間企業のほか、公益法人・NPO法人・医療法人・社会福祉法人なども対象です。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を置いていること(複数事業所・労働者代表との兼任は不可)
・対象労働者に係る「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄労働局長に提出(届出)していること
・労働条件・勤務状況・賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備していること
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいること
中小企業・大企業の範囲(支給額が変わります)
支給額は中小企業と大企業で異なります。以下の表で自社の規模を確認してください。
| 業種 | 中小企業の範囲(いずれかを満たす) |
| 小売業(飲食店を含む) | 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
| その他(製造業・運送業等) | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
令和8年度のキャリアアップ助成金コース一覧
キャリアアップ助成金には大きく分けて「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2種類があります。
・正社員化支援
・正社員化コース
・障害者正社員化コース
・処遇改善支援
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・賞与・退職金制度導入コース
・短時間労働者労働時間延長支援コース
このうち、最も多くの企業に活用されているのが「正社員化コース」です。次のセクションで詳しく解説します。
正社員化コース|最大140万円の受給も可能【令和8年度最新】
正社員化コースは、有期雇用労働者・無期雇用労働者・派遣労働者を正規雇用労働者に転換または直接雇用した事業主に支給されるコースです。勤務地限定・職務限定・短時間正社員といった「多様な正社員」への転換も対象となります。
1年度1事業所あたりの支給申請上限は20名です。
支給額(令和8年度)
支給額は「重点支援対象者かどうか」と「中小企業か大企業か」によって異なります。
中小企業の場合
| 転換前の雇用形態 | 重点支援対象者 | それ以外 |
| 有期雇用 → 正規雇用 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(1期) |
| 無期雇用 → 正規雇用 | 40万円(20万円×2期) | 20万円(1期) |
大企業の場合
| 転換前の雇用形態 | 重点支援対象者 | それ以外 |
| 有期雇用 → 正規雇用 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(1期) |
| 無期雇用 → 正規雇用 | 30万円(15万円×2期) | 15万円(1期) |
加算措置(最大+80万円)
基本の支給額に加えて、以下の加算を受けられる場合があります。いずれも1事業所につき1回限りです。
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
| ①正社員転換制度を新たに規定した場合 | +20万円 | +15万円 |
| ②多様な正社員制度を新たに規定した場合 | +40万円 | +30万円 |
| ③【令和8年4月新設】情報公表加算 | +20万円 | +15万円 |
最大140万円になるケース(中小企業)
重点支援対象者を有期雇用から正社員転換(80万円)+多様な正社員制度の新規規定(40万円)+情報公表加算(20万円)=合計140万円
③情報公表加算(令和8年4月新設)とは?
自社の正規雇用への転換実績(直近3事業年度の転換人数・平均期間・最短期間)などを、自社ウェブサイトまたは厚生労働省の「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」に公表した場合に加算されます。公表内容に虚偽がないよう、正確な情報を掲載することが求められます。
「重点支援対象者」とは?3つの条件
受給額が大きく変わる「重点支援対象者」の条件は以下のとおりです。
a. 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
長期間非正規のまま働いてきた方が対象。ただし雇用期間が通算5年を超える有期雇用労働者は「無期雇用労働者」とみなされるため、aには該当しなくなります。
b. 雇入れから3年未満で、次の①②の両方に該当する有期雇用労働者
① 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
② 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c. 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
aは「3年以上雇用していること」が必要で、bに当てはまる人は多くありません。自社でコントロールしやすいのはcの「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者」です。DX関連のeラーニング研修(10時間以上)を受講させてから正社員転換することで、重点支援対象者の要件を満たすことができます。新たにアルバイトを採用する場合でも、研修を組み合わせることで80万円の受給を狙えるケースがあります。
【令和8年10月 要注意】賃金増額の算定ルール変更
令和8年10月以降の正社員転換分から、選択型確定拠出年金・確定給付年金の掛金が、正社員化コースの「3%以上の賃金増額要件」の算定対象から除外されます。
これまでは「基本給+掛金」の合計で3%増を満たしていた企業も、令和8年10月以降は掛金を除いた純粋な賃金のみで3%以上の増額を実現しなければなりません。
選択型の年金制度を導入している企業は、今すぐ転換予定者の賃金テーブルを見直しておくことをお勧めします。不安な場合は社労士へのご相談を。
処遇改善支援コース|賃金アップ・賞与制度導入も助成対象
正社員化には至らなくても、非正規雇用労働者の処遇改善に取り組むことで助成金を受け取れる4つのコースがあります。
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定を見直し、3%以上増額した場合に受給できます。引き上げ率が高いほど受給額が上がる仕組みです。
1人あたりの支給額
| 賃金引き上げ率 | 中小企業 | 大企業 |
| 3%以上4%未満 | 4万円 | 2.6万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 | 3.3万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 |
| 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 |
1年度1事業所あたりの申請上限は100名です。
さらに、以下の加算も1事業所につき1回限りで受給できます。
・職務評価の手法を活用して増額改定した場合:+20万円(大企業15万円)
・有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合:+20万円(大企業15万円)
賃金規定等共通化コース
非正規雇用労働者に対して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成・適用した場合に受給できます。
| 企業規模 | 支給額(1事業所あたり) |
| 中小企業 | 60万円 |
| 大企業 | 45万円 |
賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を新たに導入し、実際に支給(または積立)を行った場合に受給できます。本コースの支給は1事業所につき1回のみです。
| 内容 | 中小企業 | 大企業 |
| 賞与または退職金のいずれかを導入 | 40万円 | 30万円 |
| 賞与・退職金を同時に導入(加算) | +16.8万円 | +12.6万円 |
同時導入の場合、中小企業では最大56.8万円を受給できます。
短時間労働者労働時間延長支援コース(年収の壁対策)
令和7年7月に「年収の壁」対策として新設されたコースです。週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用させた場合に助成されます。特に小規模企業への支援が手厚く設計されています。
| 取組年数 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
| 1年目 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
| 2年目 | 25万円 | 20万円 | 15万円 |
| 最大合計 | 75万円 | 60万円 | 45万円 |
なお、「社会保険適用時処遇改善コース」は令和8年3月末で新規受付が終了しています。令和8年4月以降に新たに社会保険を適用する場合は、こちらのコースを活用してください。
キャリアアップ助成金の申請の流れ【ステップ別解説】
STEP 1|キャリアアップ計画書の作成・提出
助成金の申請にはまず「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。計画書はコース実施日の前日までに管轄の労働局またはハローワークへ提出します。
計画書作成のポイント
・計画期間は「3年以上5年以内」で設定する
・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を選任する(複数事業所・労働者代表との兼任は不可)
・取り組む予定のコースをすべて記載する(記載のないコースは申請不可)
・全ての労働者の代表から意見を聴取する
令和7年度から「届出制」に移行 かつては労働局長の「認定」を待つ必要がありましたが、現在は「提出(届出)」のみで手続きが完了します。提出後すぐに取り組みを開始できるようになっています。
STEP 2|就業規則の整備と取り組みの実施
正社員転換規定がない場合は就業規則を改定・整備します。転換日の6か月以前から「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けていることも要件のひとつです。就業規則は作成・改定後、速やかに労働基準監督署へ届け出てください。
STEP 3|転換後6か月分の賃金を支払う
正社員転換後、6か月分の賃金を支払います。このとき、正社員転換前の6か月と比較して3%以上の賃金増額が必要です(令和8年10月以降は確定拠出・確定給付年金の選択型掛金は除外)。
6か月間、継続して雇用・賃金支払いを行ってはじめて申請の権利が発生します。
STEP 4|支給申請(期限厳守!)
6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請します。この期限は1日でも過ぎると受給できなくなります。重点支援対象者の正社員化コースは2期に分けて支給されますが、それぞれの期ごとに申請期限があるため注意が必要です。
申請方法は電子申請が推奨
「雇用関係助成金ポータル(https://www.esop.mhlw.go.jp/)」からオンラインで申請できます。電子申請には「GビズID(gBizIDプライム)」の取得が必要で、取得には通常2週間程度かかります。計画書の提出段階で早めに取得しておくことをお勧めします。
電子申請のメリットとして、過去に提出した事業所情報が自動反映されるなど、入力の手間を大幅に省くことができます。
正社員化コース|申請に必要な書類チェックリスト
申請書類の不備は不支給の大きな原因のひとつです。総務担当者の方はこのリストを印刷して、申請前の最終確認にご活用ください。
申請書類(すべて必須)
| No. | 書類名 | 主な確認ポイント |
| 1 | キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号) | 記入漏れ・記載事項の適切さ |
| 2 | 正社員化コース内訳(別添様式1-1) | 記入漏れ・記載事項の適切さ |
| 3 | 正社員化コース対象労働者詳細(別添様式1-2) | 賃金支払日の正確な記入・転換日から定年まで1年以上あるか |
| 4 | 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) | 問4〜16の「いいえ」がないか(1つでもあると不支給) |
| 5 | 支払方法・受取人住所届 | 口座未登録または変更の場合のみ |
添付書類(第1期・主なもの)
| No. | 書類名 | 主な確認ポイント |
| 1 | キャリアアップ計画書(写) | 正社員転換の前日までに受理されているか |
| 2 | 正社員転換前後の就業規則または労働協約等(写) | 労働基準監督署の受理印があるか。転換制度(手続き・要件・実施時期)が明示されているか。賞与または退職金制度かつ昇給が適用されているか |
| 3 | 対象労働者の転換前後の雇用契約書または労働条件通知書等(写) | 転換前の雇用期間が6か月以上あるか。転換日から定年まで1年以上あるか |
| 4 | 対象労働者が雇用された日付がわかる書類(写) | 雇用開始日の確認 |
| 5 | 転換前後の賃金台帳等(写)および3%以上増額の計算書 | 転換前6か月・転換後6か月分があるか。3%以上の増額が確認できるか |
| 6 | 出勤簿またはタイムカード等(写) | 賃金台帳で勤務状況が確認できない場合のみ |
就業規則は「労働基準監督署の受理印」が必須です。改定したまま未届けの場合は原則不支給となります。支給申請までの間に必ず届け出てください。また、書類は支給決定日から5年間保存する義務があります。受給後も適切に管理してください。
受給までのタイムライン|転換してからいつお金が入るか
「正社員化してから実際に助成金が入金されるまで何ヶ月かかるのか」は、経営判断において重要なポイントです。正社員化コース(重点支援対象者・中小企業)の場合、おおよそ以下のスケジュールとなります。
【準備期間】〜転換前日
キャリアアップ計画書の提出
就業規則の整備・労働基準監督署への届出
GビズIDの取得(約2週間かかるため早めに)
【転換当日】0か月目
正社員転換の実施
【第1期 申請・受給】
転換後6か月間:賃金を支払い続ける
転換後6か月目の賃金支払日翌日〜2か月以内:第1期の支給申請
申請後2〜4か月程度:審査・支給決定
→第1期受給:転換から約8〜12か月後(40万円)
【第2期 申請・受給】
さらに6か月間:継続して雇用・賃金支払い
第1期の次の6か月分の賃金支払日翌日〜2か月以内:第2期の支給申請
申請後2〜4か月程度:審査・支給決定
→第2期受給:転換から約14〜20か月後(40万円)
【最終合計】
転換から約20か月以内に80万円を受給
ポイント整理
・正社員転換後、最短でも8か月程度は受給できない
・80万円全額を受け取るには転換から1年半〜2年程度かかる
・資金繰りへの影響を見越した計画が必要
「助成金が入ってから人件費増加分を回収しよう」という考え方では資金繰りが苦しくなる場合があります。あくまで「かかったコストを後から国が一部補填してくれる制度」として捉え、転換後の6か月〜1年間の収支計画を事前に立てておくことが重要です。
正社員化コストと助成金の費用対効果|試算シミュレーション
「結局、助成金をもらっても採算が合うのか?」という経営者の疑問に、具体的な数字でお答えします。
前提条件(例)
・対象者:時給1,200円・週40時間勤務のパート(月額約20.8万円)を正社員転換
・転換後の月給:22万円(約5.8%増額=重点支援対象者・3%以上の要件を満たす)
・企業規模:中小企業
・重点支援対象者に該当(雇入れから3年以上)
コスト増加の試算
| 項目 | 月額増加コスト | 年間増加コスト |
| 基本給増加分 | 約1.2万円 | 約14.4万円 |
| 社会保険料(会社負担増) | 約1.1万円 | 約13.2万円 |
| 賞与・退職金積立(目安) | 約1.0万円 | 約12.0万円 |
| 合計 | 約3.3万円 | 約39.6万円 |
助成金による回収
| 受給内容 | 金額 |
| 正社員化コース(重点支援対象者・第1期・第2期) | 80万円 |
| 正社員転換制度新規規定加算(初回のみ) | 20万円 |
| 情報公表加算(初回のみ) | 20万円 |
| 合計受給額(初年度のみ加算あり) | 120万円 |
費用対効果のまとめ
年間コスト増加が約39.6万円に対し、受給総額は120万円(初年度加算含む)。約3年分のコスト増加を助成金1回で回収できる計算になります。加算なしの80万円受給でも、約2年分のコストを補填できます。
上記はあくまで試算例です。実際の受給額・コスト増加額は企業の状況・賃金水準・転換する人数・適用するコースによって大きく異なります。自社の状況に合わせた試算は、社労士への無料相談でご確認いただけます。
不支給になる5つのケース|申請前に必ずチェック
せっかく取り組んでも、以下のケースに当てはまると不支給になってしまいます。事前に自社の状況を必ず確認してください。
ケース1|労働関連の法令違反がある場合
支給申請日の前日から過去1年間に、労働基準法をはじめとする労働関連法令の違反がある場合は受給できません。残業代の未払いや36協定の未届けも違反に該当します。
チェックポイント:残業代の計算は正しいか、36協定は締結・届出済みか、最低賃金を下回っていないか
ケース2|実地調査を拒否した場合
申請内容の確認のために予告なく実地調査が行われる場合があります。拒否した場合は不支給となります。
チェックポイント:出勤簿・賃金台帳・就業規則等の書類が整備されているか
ケース3|書類の修正・再提出に応じなかった場合
書類に不備があると労働局から修正・再提出を求められます。指定期日までに対応しなければ不支給となります。
チェックポイント:申請書類は事前にチェックリストで確認しているか
ケース4|過去の不正受給から5年以内の場合
本来受け取れないはずの助成金を不正に受給した場合、5年間は受給できません。他の雇用関係助成金での不正受給も対象です。また、悪質な場合は企業名の公表・刑事告発となる場合があります。
チェックポイント:申請内容は実態と一致しているか。書類の数字は正確か
ケース5|受給後の会計検査に協力しなかった場合
支給決定後も会計検査院や労働局による事後調査が行われる場合があります。関係書類は支給決定日から5年間保管することが義務づけられています。
チェックポイント:受給後も関係書類を適切に保管しているか
よくある質問(FAQ)
Q1. キャリアアップ助成金と補助金の違いは何ですか?
助成金は要件を満たせば原則受給できる(返済不要)のに対し、補助金は審査・採択が必要で競争があります。キャリアアップ助成金は厚生労働省が管轄する雇用関係の助成金で、社会保険労務士が申請を代行します。
Q2. 自社が中小企業かどうか確認する方法は?
業種によって「資本金額」または「従業員数」で判定します。例えば製造業・運送業であれば、資本金3億円以下または従業員300人以下であれば中小企業です。判断が難しい場合は社労士にご相談ください。
Q3. アルバイトを正社員にしたら必ずもらえますか?
要件を満たせば受給できますが、「必ずもらえる」というわけではありません。キャリアアップ計画書の事前提出、就業規則の整備、3%以上の賃金増額、6か月間の雇用継続など、複数の要件をすべて満たす必要があります。
Q4. 申請から受給まで何ヶ月かかりますか?
申請後の審査には一般的に数か月程度かかります。正社員転換から6か月の賃金支払い→申請→審査という流れを踏まえると、転換後おおよそ8〜12か月後に受給となるケースが多いです。
Q5. 社労士に頼む費用はいくらですか?費用対効果は?
一般的に、成功報酬型(受給額の15〜20%程度)のケースが多いです。たとえば80万円受給の場合、12〜16万円程度が相場です。書類作成・要件確認・申請手続きをすべて任せられるため、担当者の工数削減と受給確度向上の両面でメリットがあります。MiRAHATAでは初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
Q6. 大阪でキャリアアップ助成金の相談ができる社労士はいますか?
大阪市北区(梅田エリア)に拠点を置く「働き方研究所MiRAHATA」では、大阪・兵庫を中心に全国対応で助成金申請のサポートを行っています。初回相談無料、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
キャリアアップ助成金の申請は、社労士事務所MiRAHATAにお任せください
キャリアアップ助成金は要件を満たせば受給できる制度ですが、制度の複雑さ・書類の多さ・年度ごとの改正への対応など、実際には専門家のサポートがあった方が確実です。
MiRAHATAが選ばれる3つの理由
① 最新情報への対応力
日本最大の社労士ネットワークとの連携により、毎年変わる助成金制度の最新情報をいち早くキャッチ。令和8年度の算定ルール変更など、見落としがちな改正点も確実に対応します。
② 現場を知るプロの視点
代表・後藤は運送会社での20年近い管理職経験を持つ異色の社労士。書類の整合性だけでなく、「実際の現場と申請内容がズレていないか」という実務視点でのチェックが可能です。
③ 丸ごとお任せの伴走サポート
計画書作成から申請・受給まで一貫してサポート。書類の準備方法や就業規則の整備についても、わかりやすくご説明しながら進めます。
まずは無料相談から
「自社が対象になるか知りたい」「いくら受給できるか試算してほしい」という段階からご相談いただけます。
TEL:06-7777-2605 携帯:090-1967-2223
お問い合わせフォーム:https://www.mirahata.com/index.php?toiawase
初回相談 無料|土日対応可|オンライン相談可|全国対応
まとめ
・キャリアアップ助成金は非正規雇用の正社員転換・処遇改善に取り組んだ事業主に支給される返済不要の助成金(補助金とは別物)
・令和8年度の正社員化コースは、重点支援対象者なら中小企業で最大80万円、加算を含めると最大140万円
・令和8年10月以降は選択型確定拠出・確定給付年金の掛金が賃金増額の算定から除外になる重要な変更あり
・申請期限(賃金支払日翌日から2か月以内)を1日でも過ぎると受給不可
・労働関連法令の違反がある場合は受給できないため、事前の社内チェックが必須
制度は毎年改正されます。最新の要件確認と確実な申請のために、ぜひ社労士への相談をご活用ください。